相続事例
そうぞくじれい
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分割協議書の不足や特例適用外
相続税には小規模宅地の特例など大きく相続税額を減額できる特例が多数あるが、その適用要件はかなり複雑になっている。
相談者は、母(被相続人)の相続が発生したためインターネットで相続税について調べ、
自分で税金を計算して他の相続人にも説明し、分割協議書を作成して自署押印までもらっていた。
知人から専門家にした方がいいとアドバイスを受け、渋々税理士に相談した。
そこで適用できると思っていた特例が適用外であることを説明され、また、分割協議書にも漏れがあることが発覚した。
解決までの流れ
相続税の計算と分割協議書の作成を税理士と司法書士に依頼。
改めて他の相続人に説明しに行ったところ、相続額が減ってしまった相続人に納得してもらえず、相談者が一部負担することで解決しました。
結果・解決ポイント
事前に相談をする事で時間や手間を省く事ができ、スムーズに相続手続きが解決できたと思います。
この記事を書いた人
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相続相談窓口センター
理事長
広浜直樹
相続相談窓口センターの理事長。
愛知県を中心に全国の相続についてのお悩みを解決しています。
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